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財政法§5但書 [言葉の定義に拘り過ぎ]

政府の発行する債権は中央銀行が直接買い取ってもよいのか?戦後日銀直受けは、行われていない。直接引き受けてはいない。必ず市中を通している。

→関東大震災1923・昭和恐慌→高橋是清大蔵相じゃぶじゃぶに金融緩和→インフレ!?

世界を見渡すと、↑上記の反省から、諸外国は政府の債権を中央銀行は直接は購入していない?

財政法第5条
 すべて、公債の発行については、日本銀行にこれを引き受けさせ、又、借入金の借入については、日本銀行からこれを借り入れてはならない。但し、特別の事由がある場合において、国会の議決を経た金額の範囲内では、この限りでない。
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