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王政は王をすべての権力の源泉とするが、 [読み物]

その支配が法に従って行われる政体である。王の権力を現実に抑制するのが従属的中間権力、すなわち、貴族である。従って、貴族の存在は王政の本性であり、「君主なくして貴族なく、貴族なくして君主なし」というのが、王政の大原則である。このように王政は身分制的編成を伴ったものである。また、法の支配を維持するために「法の登録所」が存在し、王から独立して基本法の擁護者となる。高等法院は「法の登録所」の代表例と考えられる。王政の原理は野心に基づく「名誉」であり、各階層が野心と特殊利益とを求めて活動しつつ、結果として共同の利益の実現に寄与することになる。名誉は他者への優越、高貴さ、率直さを特徴とし、王もそれを尊重する義務を負う。この「名誉」概念は「無秩序の秩序」を生み出すものとされ、「見えざる手」という概念の先駆的現れである。

II 政治権力 モンテスキュー『法の精神』(1748) ――権力の制限と制度へのまなざし より
前掲 佐々木毅『政治学の名著30』ちくま新書2007, 57頁
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