パートナーシップ証明書と民法が定める婚姻法制との関係 [教育]
民法上、夫婦間の個別の契約の有無にかかわらず、婚姻することによって法律上当然に以下の効果が生ずる。
1 人格的効果
① 同居・協力・扶助義務(民法第752条)
② 貞操義務(民法第770条第1項第1号)
2 財産上の効果
① 婚姻費用の分担(民法第760条)
② 日常家事債務の連帯責任(民法第761条)
3 その他の効果
① 相続人となる(民法第890条)
② この嫡出化(民法第772条、第789条)
③ 解消には離婚を要する(民法第763条)
④ 氏の共通(民法第750条)
⑤ 親族(姻族)関係の発生(民法第725条)
⑥ 成年擬制(民法第753条)
≠
条例案では、
・区長によるパートナーシップ証明が行われても、それ自体から、当事者間に権利義務関係が生ずることはなく、左記のような効果が生ずることもない。
・パートナーシップ証明の前提として任意後見契約を締結していることから、それが登記され、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することによって、任意後見人が本人を代理することができるようになる。
・パートナーシップ証明の前提として区の規制で定める事項についての合意契約が締結されていることから、その内容に応じ、当事者間に権利義務が生ずる。
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